>>819

裁判所がどういう心証をけいせいするか、断定はできない。
警察官に高度の注意義務が認められる一方で、高速で走る自転車は凶器であり、歩行者である警察官と対等ではない。
二輪運転者にも高度の注意義務が求められるので、危険は十分に予測でき、「ぶつかっても構わない」という認定がなされれば、傷害致死罪になる可能性はある。

*断定したら駄目だよ。視野が狭くなる。