0061名無しさん@1周年2017/07/26(水) 16:58:19.25ID:b6+riLor0 放送法 >(受信契約及び受信料) >第六十四条 >協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 >協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 アナログ時代の電波垂れ流しの放送法は時代遅れ スクランブル、有料会員制といろいろ技術が発展してんだから 契約の仕方の法改正をしろよ