放送法
>(受信契約及び受信料)
>第六十四条  
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

アナログ時代の電波垂れ流しの放送法は時代遅れ
スクランブル、有料会員制といろいろ技術が発展してんだから
契約の仕方の法改正をしろよ