0894名無しさん@1周年
2017/07/26(水) 20:06:05.16ID:koqOx4mX0ちゃんと答申読みや
http://www.nhk.or.jp/keieikikaku/shared/pdf/01toushin.pdf
PC等のインターネット接続端末を所持・設置したうえで、 常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴可能な環境をつくっ た者を費用負担者とすることが適当である
中略
有料対価型の費用負担者としては、一般の取引と同様に常時同時配信を利用する契約を結 んだ者とすることが適当である