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2017/07/31(月) 13:59:10.70ID:CAP_USER9同法は、20万円を超えるパーティー券を購入した者の氏名を収支報告書に記載するよう義務づけている。
市民団体は告発状で、秘書室長が資金を集めたとしても、同法では「政治資金パーティーの対価の支払いのあっせん」にあたると指摘。集めた総額が20万円を超えた場合、あっせんをした者の名前を記載する必要があるのに、記載していないと主張している。
一方、下村氏は週刊文春が経緯を報道した6月、現金は加計学園の秘書室長が11人の個人や企業から預かったもので、各購入者の支出額は「20万円以下だった」と説明。記載義務はないとの認識を示していた。(久保田一道)
http://www.asahi.com/articles/ASK7033QKK70UTIL00G.html