>>136
その辺は、少しややこしいが、分けて考えなきゃいかん

あなたのお父さんが、生前Xさんに不動産を1000万で売る契約をしていた とする

民法上は、生前売った財産は相続財産に入らないから、売った不動産は相続人の名義にはならない
(あなたが、お父さんの代わりに移転登記をしなきゃいけなくなる)

相続税法上は、土地の評価額ではなく1000万の債権が相続財産となる