0159名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/03(木) 01:27:05.10ID:KNhcI95s0 >>136 その辺は、少しややこしいが、分けて考えなきゃいかん あなたのお父さんが、生前Xさんに不動産を1000万で売る契約をしていた とする 民法上は、生前売った財産は相続財産に入らないから、売った不動産は相続人の名義にはならない (あなたが、お父さんの代わりに移転登記をしなきゃいけなくなる) 相続税法上は、土地の評価額ではなく1000万の債権が相続財産となる