https://ameblo.jp/law-producer/entry-12197600272.html
用語の定義〜条文中で定義する場合〜
法令全体にわたり出てくる用語ではないものについては、条文中で個別に定義することがあります。
定義の仕方は、おおむね「○○(△△をいう。以下同じ。)」と「△△(以下「○○」という。)」という二通りの
やり方があります。前者が説明的に用語を定義するのに対し、後者は略称的に用語を定義するものです。