会話が成立しないのはお前だよ
判決文中の(以下「包括徴収」という。) は定義規定じゃなく、略称規定だ
そもそも判決文で定義を定立するなら、括弧書きで定義なんか書くわけないだろ
まあ、お前のようなバカならそう思ってしまうんだろうなあw
> とか、法律家にとって常識なのにな
キリッ wwww
で、
> >>704
> >反復を避けるために略称を定義してる判決文に関するブログで、その判決文中の略称に異なる意味を
> >与えるとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
これがなんの反論にもなってないのに、再度同じことを言うって、度し難いバカだな