>>98
「専修学校」(学校教育法124条)
「各種学校」(同法134条1項)
だろ?
NG引っ掛かってウィキから全文引っ張れなかったが結局「各都道府県の知事の気分次第」って事だろ?
つまり交付してる都道府県は次の知事選挙でちゃんと投票行けよって事だな