0887名無しさん@1周年垢版2017/08/06(日) 18:41:02.33ID:Fl9pdwJE0 核兵器の保有と使用は、それが都市を攻撃する戦略核ならば憲法9条2項に違反する。 しかし、日本国内に侵攻した敵の基地を攻撃するためのであれば、保有は問題ない。 即ち、核弾頭を中距離ミサイルの弾頭ではなく、空対地ミサイル弾頭として保有すれば 9条2項に違反しないと考えられる。