核兵器の保有と使用は、それが都市を攻撃する戦略核ならば憲法9条2項に違反する。
しかし、日本国内に侵攻した敵の基地を攻撃するためのであれば、保有は問題ない。
即ち、核弾頭を中距離ミサイルの弾頭ではなく、空対地ミサイル弾頭として保有すれば
9条2項に違反しないと考えられる。