>>554
合法的に追い越せないというてる。

確かに追い越しはしていいんだけど
70条、安全運転義務違反を守るなら自転車の側方1.5m程度を
開けなきゃならない。
さらに、17条を厳格に守るなら車両は道路の中央からハミ出せない。
これ中央線が破線ならOKとか勘違いしている人が多いが。
道交法のどこにもんな事は書かれてない。
期待可能性の原則でやんわりゆるやかに容認されてるだけ。
事実上は超法規的違法性阻却事由で運用。違反は違反。

で、これ両方守って自動車が自転車を追い越せる道路なんてどこにある?
ねぇよ。そんな幅の広い道路なんて。
違反が見逃されてるだけ。