>>706
・車線のない道路または1車線道路では、自転車は左側端を通行しなければならない
・片道2車線以上の道路では、自転車は第一通行帯(一番左車線)を通行しなければならない

第一車線のどこを走ってもよいが、第2通行帯より右にはみ出たら違反