【商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律】(民進党・徳永エリ発案)
|政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、
|上陸の拒否その他の入国、 上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1496833222/387

この「妨害行為」は南極海でのシー・シェパードの行動を意味しており
そういった意味では措置対象者はシー・シェパードの人間ってことになるのだが・・。
果たして公安は他の反捕鯨の人間まで上記文面を拡大解釈して強制送還させるのか?