>>559
相続の考え方においては 「それとこれとは別」という事らしい。
原則は @現金 A有価証券 の順番で相続税を支払ってもらい。
それで足りなければ 「しかたがない」から 
B不動産で超過にならない物件だけを税として徴収する。
建物よりも土地を優先して徴税する。という考え方。
相続税の支払いも期限までに分配が決まっていないなら
法定相続率に即して各自に支払ってもらい。
あとは当人同士で話し合ってくれ。徴税側は関知しない
その後に話し合いでも裁判でも何でも良いから
決まったら当事者間で調整して勝手にやってくれという考え方。