>>61
解雇ではなく採用取り消し。
贈賄と言う違法行為の結果採用がなされているわけで、そういう行為
に対しては、正規の職員に対する内規は一切適用されない。
懲戒ですらないわけだ。
退職金を払わないという形をとるから、似たような「懲戒解雇」で処理
するケースが多いというだけ。