元々は、朝廷に反逆した人物の罪を減免する仕組みだったと思う
それを近代法として明文化して恩赦に関する法となった

朝廷が最も恐れるのは、古来より制圧した朝敵の祟りであるから
反逆者であっても、その刑の減免は機会あるごとに考慮されたみたい。