>>149
同じです。消費者庁がきちんと見解だしてる。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/shiryo_2_1_2.pdf
牛の成形肉が「生鮮食品」の「肉類」には該当せず、「加工食品」の「食肉製品」に該当し、
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140328premiums_3.pdf
料理の食材として牛の成形肉やインジェクション加工肉を使用しているにもかかわらず、
あたかも、牛の生肉の切り身を焼いた料理であるかのように示す表示が景品表示法上問題となります