>>1
> 県内の鉄道で実際の乗車区間より数百円安い切符を購入して乗車した。県警鉄道警察隊員が巡査に職務質問して発覚した。
これ、残余の事情があれば別段、内偵してないと職務質問するきっかけが無いように思うけどなあ。ちょっと不思議。
まあ、鉄道営業法は、
第二十九条  鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一  有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
三  乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
と規定してるんだけど、向こうで精算が当たり前の運用になっている面もあるしなと不思議には思ってる(´・ω・`)