>>2
息子自身が懲戒処分を受ける事由はないけど、
退職はせざるを得ないかと。

法的には、事実問題として採用試験の過程に不正があったとしても
直ちに採用が無効になるわけではないけど、後任の市長は採用取消
処分をせざるを得ないだろうから、その前に自主退職じゃね?