0811名無しさん@1周年垢版2017/08/31(木) 02:20:22.52ID:0yXsfG3c0 >>806 犯罪類型[編集] 通貨偽造罪[編集] 通貨偽造罪とは、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造又は変造することを内容とする罪(148条1項)。日本国外において犯したすべての者にも適用される(2条4号、講学上のいわゆる保護主義)。無期又は3年以上の懲役に処すると、規定している。 行使の目的で 行使の目的で