>>137

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

(獣医師による通報)
第四十一条の二  獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。

動物愛護及び管理に関する法律には獣医師による通報義務が書かれている
この条文を除いてみだりに殺す、及び傷つける判断基準は書かれていない
よって獣医師を除いて、「正当な理由と手段の駆除」を判断することは許されない
あなたが獣医師の場合を除いて、第四十四条の例外には当たらないよって違法の可能性が高い
違法かどうかを判断するのは司法であり、獣医師が通報した場合はあなたは違法に問われる可能性がさらに高まる

立証責任などトボケタヘッポコ議論で逃げても無駄
判断できるのは司法であり、つまり「法廷で会おう」ということだ
違法の可能性がある場合、通報するのみ