>>132
野生動物ではない

君が言った上記文を基本に考えると法律上、猫は誰かの所有物と言う定義になる。

遺失物の定義
第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。

つまり猫を保護(捕獲)した場合、拾得物扱いになる。
君が財布を道で拾えば交番に届けるはず。
野良財布など存在しない。
拾得物は一定の期間が過ぎると占有権が拾った人に移ると言う事。
猫も同じ。
もし確認を怠り処分(殺傷)した場合、後から飼い主が現れれば器物損壊罪に問われる。

猫の場合、占有権は1か月で移る。

おわかり?