>>615
これは猫を狙って毒餌を仕掛けた場合だろ?
ネズミを狙って毒餌を仕掛けたが、『たまたま』猫が食べた場合は罪に問われないのでは?

根拠
・罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(刑法第38条)
・動物の愛護及び管理に関する法律と器物損壊罪には過失を処罰する規定がない
https://www.bengo4.com/c_1009/b_399900/
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1404/gu_101/