2017/09/06 09:18
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20170906344745.html
男性は新潟県を相手に損害賠償請求訴訟を起こし、一審千葉地裁松戸支部は請求を棄却。5日の控訴審判決で東京高裁が「一審判決の手続きは法律に違反している」として判決を取り消し、千葉地裁に審理を差し戻した。
訴訟記録によると、警部補は当時、新潟県警本部の生活保安課に所属。13年12月17日に鎌ケ谷市を訪れ、一緒にいた別の捜査員が男性宅をビデオカメラで撮影し、気付いた男性と言い争いになった。警部補は通行人を装って話し掛けるなどした際にもみ合いとなり、男性は転倒、右のすねを折った。
男性は警部補を傷害容疑で告訴。千葉地検が昨年10月に嫌疑不十分で不起訴としたため、男性が付審判請求をしていた。男性の関係者によると、決定を受け、千葉地裁で初公判に向けた協議が進められている。男性は立件されていないという。
付審判は権力犯罪が恣意(しい)的に不起訴となるのを防ぐための制度で、公判では地裁が指定した弁護士が検察官役を務める。最高裁によると、1951〜2015年に21件の付審判決定があり、いずれも判決が確定している。