>>27
詐欺罪と通貨模造取締法違反の併合罪。
偽造罪では、真贋で一般人が誤認するレベルが要求されるが、模造の場合にはそこまでは問わない。
おもちゃのお札の外観と、本物に近い大きさという模様と形状で紛らわしい外観であれば、模造した時点で成立する。