>>814
仮登記は1号仮登記と2号仮登記があってね、1号仮登記は実態上権利は移転してるけど、識別情報や許可証を失くして添付できないときに仮に打つ登記。
2号仮登記は、予約権を登記すると思って。(本当はもっと複雑だけど。)
で、誤解しないで欲しいんだけど、そもそも勝手に仮登記なんて普通できないよ。仮登記とはいえ、印鑑証明書の添付が必要だから。
で、仮登記はあくまで仮なので、本登記を入れないと対抗できない。
で、本登記を打つときは登記済証(俗に言う権利書)か登記識別情報の添付が原則必要。
それらがない場合は、司法書士や弁護士による本人確認手続きか、法務局による事前通知という厳密な手続きが取られるので、勝手に登記はできないの

が、今回は仮登記が打たれていたり、司法書士の本人確認手続きを利用されたりと、結構手続き上の穴を付いた事件なので
あまり簡単に出来ると思わなくて大丈夫。