「著作権使用料の徴収を受けることは、日本の音楽文化の発展を担ってきた音楽教室に大きなダメージを与えるもの」(ヤマハ音楽振興会の三木渡代表理事)
「原告らが創作者の作品を利用して全体で年間721億円もの収入を得ているのに、1円たりとも創作者に還元しないというのは極めておかしな話」(JASRACの浅石道夫理事長)
東京地裁の第1回口頭弁論。原告、被告双方が意見陳述で主張を展開した。
発端は、2月にJASRACが明らかにした音楽教室からの徴収方針だ。教室側はこれに反発。「音楽教育を守る会」を結成し、56万人を超える反対署名を文化庁に提出するなど、対立が深まっていた。
著作権法は演奏権を「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利」と定めているが、双方の解釈には大きなズレがある。
教室側は、講師と数名の生徒で行われるレッスンでの演奏は「公衆」に対するものではないと主張。「聞き手に官能的な感動を与えることを目的とした演奏ではない」として「聞かせる目的」でもないとする。
これに対し、JASRAC側は、判例などから「公衆」に「聞かせることを目的とした」演奏であり、演奏権が及ぶとの立場だ。
横浜国立大学の川瀬真客員教授(著作権法)は「著作権法上、特定少数に対するものであれば『公衆』にあたらない」と指摘。ただ、特定者と認められるためには判例上、「お金を払えば会員になれるという以上に、子供と親の関係のように強い結びつきが求められる」という。
一方、東洋大の安藤和宏教授(著作権法)は「ピアノなどの教室では教師が生徒の実力を見極めながら長期間にわたって指導する」として、「演奏権は及ばない」との見方だ。
仮にJASRACの主張が認められれば、今後は徴収額の設定も焦点となりそうだ。川瀬教授は「当事者双方が十分に協議し、互いに納得できる着地点を目指すべきだ」としている。
配信2017.9.6 22:56更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170906/afr1709060037-n1.html
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