>>102
そのどこに

>音楽学校の生徒は公衆じゃない前提で条文が
>組み立てられており、もし音楽学校の生徒が公衆なら条文に例外が追加されていたであろうことを示し
>たから、

というような趣旨が書いてあるんだよ

> つまり、「収益を目的としない上演、演奏等とし取り扱」えないとしたら「特別の措置を講じ」てたってこった
それ、お前が都合のいいように解釈した妄想だろ