>>105
>そのどこに
>>音楽学校の生徒は公衆じゃない前提で条文が
>>組み立てられており、もし音楽学校の生徒が公衆なら条文に例外が追加されていたであろうことを示し
>>たから、
>というような趣旨が書いてあるんだよ

ここに書いてあるぞ

>「学校教育
>及び社会教育を通じ、教育の過程における使用については、原則として、
>自由利用を認めるのが相当であるが、その使用の態様からすれば、公でな
>い使用あるいは収益を目的としない上演、演奏等とし取り扱うこととし、
>この使用のために特別の措置を講じないことが適当である。」

>>つまり、「収益を目的としない上演、演奏等とし取り扱」えないとしたら「特別の措置を講じ」てたってこった
>それ、お前が都合のいいように解釈した妄想だろ

嘘がばれた言い訳になってねーぞwwwwwwwwwww