>>149
>まあ、いずれにせよ立法資料は参考資料に留まり、裁判所を拘束するものじゃないし、
>審議会の議事録を金科玉条のように評価すること自体が極論まんま

お前馬鹿だなー

>「学校教育
>及び社会教育を通じ、教育の過程における使用については、原則として、
>自由利用を認めるのが相当

って前提で組み立てられてるのが今の著作権法なのに、そこを否定したら、学校法人の授業でも演奏権料支
払わないといけない等あちこち齟齬が出てくるんだから、法律意思説とか立法者意思説とか関係ねーよ