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消防法第29条
消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、
火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、
処分し又はその使用を制限することができる。