東京都品川区で2016年6月、京浜運河に浮かんだスーツケースから中国籍の楊梅ヤンメイさん(当時34歳)の遺体が見つかった事件で、殺人罪や死体遺棄罪などに問われた夫の周世超ジョウシーチャオ被告(38)の裁判員裁判の判決が11日、東京地裁であった。

島田一裁判長は「殺意を認定するには疑問が残る」と述べ、傷害致死罪を適用し、懲役10年(求刑・懲役18年)を言い渡した。

判決によると、周被告は同年6月22日、自宅で楊さんと口論になり、布団をかぶせて口などを圧迫し、死亡させた。検察側は公判で「首を強く圧迫しており、強い殺意がある」と主張したが、判決は「被害者を黙らせるため、口だけを押さえていると思い込んでいたことも十分あり得る」と退けた。

2017年09月11日 20時49分
YOMIURI ONLINE
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