遠隔操作ウイルスの過去スレのまとめより
>「憲法では『何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
>国にその補償を求めることができる』(憲法40条)と規定しています。
>この憲法の規定を受けて、刑事補償法は、逮捕・勾留1日あたり1,000円以上12,500円以下の割合
>による補償金の交付を受けられる旨規定しています(刑事補償法4条1項)。」

>「しかし、刑事補償法の対象となるのは、あくまで起訴されて無罪判決を得た人が、逮捕・勾留されていた
>場合だけです。今回の事件のように、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合については、刑事補償法
>の対象にはなりません。」

起訴される前なので
>「逮捕後、起訴される前に容疑が晴れ釈放された場合の手当は『被疑者補償規程』に拠ります。その2条は
>『検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、
>その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするもの
>とする』と定めています。補償される金額の基準は、刑事補償法と同様です。」

手続きが面倒な様です。