>>360
また、電動アシスト付ベビーカーは、「人力により陸上を移動させることを目的として製作した用具」、「軌条又は架線を用いないもの」で
用途や使用方法、車両寸法から道路運送車両法施行令第1条の「人力車」として同法第2条第4項の「軽車両」に該当し

完全に業者の自爆