今回の「電動アシスト付き6人乗りベビーカー」が
道交法第2条3項1号の「小児用の車」に該当しないという
その根拠が分からんな
小児用の車ってはっきりした定義が無いんだよ
サイズがどうこうなんて規則も無い
だから今回のやつを小児用の車と認めるのは可能な気がするし
そうすると歩行者扱いになるんだが・・・うーん分からん