0765名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/12(火) 22:08:08.24ID:4UUFJmrn0 今回の「電動アシスト付き6人乗りベビーカー」が 道交法第2条3項1号の「小児用の車」に該当しないという その根拠が分からんな 小児用の車ってはっきりした定義が無いんだよ サイズがどうこうなんて規則も無い だから今回のやつを小児用の車と認めるのは可能な気がするし そうすると歩行者扱いになるんだが・・・うーん分からん