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【兵庫】野焼き違法? 三田市と警察の見解相違に農家困惑  [無断転載禁止]©2ch.net
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0001岩海苔ジョニー ★
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2017/09/13(水) 08:01:27.96ID:CAP_USER9
 稲わらや刈り取った草を屋外で焼く「野焼き」を巡り、兵庫県三田市内の農家に困惑が広がっている。廃棄物処理法はごみの野焼きを禁止しているが、農業を営む上でやむを得ない場合は例外とし、市は「農家の野焼きは違法ではない」という立場だ。一方、ここ1、2年、市には、三田署の取り締まりに対する農家からの苦情が急増している。12日の市議会一般質問でもこの問題は取り上げられ、森哲男市長が「市と三田署の見解に相違があり、協議が必要」との認識を示した。

 廃棄物処理法に基づき、市は8月下旬、焼却できるものを具体的に例示したチラシを市内の全農家に配布。稲わらのほか、田んぼのあぜや農地の斜面で刈り取った草、農道に繁茂する木や枝を伐採したものを挙げ、プラスチックや段ボールなどは全て違法とする。

 しかし9月に入り、市内の農地で草を燃やしていた60代男性は、三田署員に火を消すよう指導された。「昨年以降、近隣の農家も頻繁に指導を受け、困っている」と男性。風向きや時間帯など近隣への配慮は必要とした上で、「野焼きは害虫駆除にも効果があり、灰も肥料になる。これができないと農業が成り立たない」と打ち明ける。

 一方、8月末以降、市には、三田署に指導されるなどした農家から約20件の相談があった。市によると、三田署からは「草はクリーンセンターなどで処分できる。農業者の野焼きでも『やむを得ない』と認められる条件が必要」との見解が伝えられたという。

 同日の一般質問は多くの農家も傍聴。森市長は「市民を混乱させた」と陳謝し、今後、三田署と法解釈などについて協議する方針を示した。一方、三田署は「署が単独で判断できる問題ではなく、今後、県警本部の解釈を伝える」としている。(神谷千晶)

https://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/201709/0010548535.shtml
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