>>285
>そもそも例外規定がおかしいって話してるんだけど、、

廃棄物処理法に

第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、
及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する
事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的
な運営に努めなければならない。

とあるから、野焼きにより一般廃棄物の減量と再資源化を促進すると市が決めたならそれが法律どおりに通る