これに対し、PCやスマートフォン、タブレット等のインターネット接続端末を所持・設置
したうえで、常時同時配信を利用するために何らかのアクションもしくは手続きをとり視聴
可能な環境をつくった者である「視聴環境設定者」は、常時同時配信について、放送に関す
るテレビ受信機(テレビの受信設備)の設置に相当する行為を行った者と考えられることか
ら、こういった状態を費用負担に結びつけることには合理性があると考えられる。

なお、ここでいう「視聴可能な環境の設定」としては、たとえば常時同時配信を視聴しうる
アプリケーションのダウンロードやIDの取得等が現時点では考えられるが、その具体的な
方法については、今後さらに検討していくことが必要である。

(有料対価型の場合の検討)
費用負担について有料対価型を考える場合には、一般の取引と同様に、常時同時配信を利用
する契約を結んだ者(以下、「利用契約者」という。)となる。これは広い意味での「視聴
環境設定者」に含まれるといえる。