就労資格のないエジプト国籍の男4人を兵庫県加古川市内の自動車解体場で働かせたとして、
兵庫県警外事課と加古川署などが、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、
レバノン国籍の中古車販売業の男(58)=神戸市須磨区=を逮捕したことが13日、
捜査関係者への取材で分かった。

4人は「就労目的で難民申請していた」という趣旨の供述をしており、
難民認定制度を悪用しようとしたとみている。

難民認定を巡っては、申請後6カ月間は就労できない在留資格が与えられ、6カ月後から働ける。
捜査関係者によると、申請が却下されても異議申し立てが繰り返しできることなどから、
偽装申請が全国で相次いでいる。
審査も長期化しており、今年4〜6月は平均11・7カ月となっている。

捜査関係者によると、男は今春ごろから4人が難民申請中で就労資格がないにもかかわらず、
加古川市八幡町の「ヤード」と呼ばれる自動車の解体場で不法就労させた疑いが持たれている。

男は2015年から加古川市内で解体場を運営し、常時外国人5〜6人を働かせていたとみられる。
同課などは8月22日、解体場内の事務所などを家宅捜索。
同容疑者を逮捕し、4人についても入管難民法違反(資格外活動)の疑いで逮捕していた。

4人は観光など「短期滞在」の在留資格で入国後に難民申請しており、
同課などの調べに「母国の知人らから方法を教えてもらった」などと話したという。

【難民認定制度】
人種や宗教、政治的意見などの理由で迫害されている外国人らを保護する制度。
法務省入国管理局が認定の可否を審査する。
政府が申請から半年が経過した外国人に就労を認めた2010年3月以降、申請が急増。
16年は1万901人で、11年の5・8倍となった。

法務省は15年以降、就労目的など趣旨に合わない理由で繰り返し申請する外国人に対し、
就労許可、在留許可を取り消すよう運用を厳格化した。

写真:事務所などを家宅捜索する捜査員ら
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201709/img/b_10550382.jpg

以下ソース:神戸新聞 2017/9/13 14:00
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/201709/0010550381.shtml