>>893

最高裁は、憲法判断してるわマヌケ。w

>わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
>無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、
>専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、
>全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。
>しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
>国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、
>同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文に
>いわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。
>そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、
>わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、
>国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法9条は、わが国が
>その平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。
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最高裁の判決理由抜粋。