>>290
人には『みだりに自己の容ぼう等を撮影され、これを公表されない人格的利益』
(最高裁平成17年11月10日判決)
がありますので、対象者に無断で撮影をした場合には
『肖像権侵害』として違法とされることがあります

そして画像等をSNSにアップロードする行為も違法となります

だってさ