>>143教育勅語 12の徳目
1.父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
2.兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
3.夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
4.朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
5.恭儉己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
6.博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
7.學ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
8.以テ智能ヲ啓發シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
9.コ器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
10.進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
11.常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
12.一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (政府:公権力に危機が迫ったなら力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)
>儒教朱子学&中世封建主義から進歩せず近代啓蒙主義にすら至っていない駄文。一応その時点の新興国政府を完全破壊し無辜の国民を300万人死亡させる思想です。
つまり
1.公権力:政府は常に正しい。
2.もしそうでない場合には、1.による。
>という土人国家主義。
↓の批判もある。
1それが「天皇の命令書」として規定されている点:普遍的な現生人類の思考方法ではない点
2儒教朱子学の影響が強すぎる点
3イノベーションをほぼ無視している点
4「国」の定義が規定されていない点
5「法の支配」とは明確に抵触する点