>>702続き
補足だが表現者は市長への口頭陳述は保障される
しかし市長はヘイト氏名公表の前に必ず審査会の意見を聞くのであり、
法的判断は審査会に依存するのだから
表現者は審査会で口頭弁論しなければ意味がないのである

さて審査手続きの違憲の続きである

2)審査委員構成の不当性

条例では市長は学識経験者などから5名以内の委員を選ぶとある
しかしその委員のバックグランドについては全く規定がない
いわばブラックボックスなのである

常識的に当然だが、委員全員が外国人ならば外国人有利な学識を蓄積するから
いかに中立を目指しても偏りは避けられないであろう

そこで通常、市民の権利に重大な影響を与える審議を行う委員構成は、
一般人から見て偏りが無く
中立的な審議が保障されるべきなのである

したがってこの規定は
裁判官経験者、弁護士、憲法学者を必ず入れること
人種国籍に偏りがないこと
と改めるべきである
続く