なんか、前提が食い違ってる気がするな

従来のNHKは受信料契約を結んだにも関わらず支払わない債務不履行者へ支払い請求してきた
続いてNHKにスクランブル解除の申し出など契約の意思を示した者に対して放送法を根拠に契約成立を争って勝訴したので、その判例を根拠に債務不履行と同等に支払い請求してきている

だから今のところ
NHKが勝訴する=これまでの判例上で契約行為が裁判所で認定される=受信料の請求は合法との判断が下りる
の前提なんだけどな

だから不法行為は原理的に起こり得ない
もしこの出発点が違ってたら多分話は噛み合わないわ