>>462
>>468
返してくれてありがとう。

【地方公務員】
(1)信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条) 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

調べてみると兼業禁止というより、記事での文言どおり、信用を失わせる行為をおこなうことが法律に違反するということのようです(ただ、金銭を授受している彼が兼業禁止の方面から追及されてもしかたがなく、逃げ場がありません)。
ただ、こんなことが消防署や消防署職員の名誉を損なうことにつながるとは思えません。たとえば、痴漢行為をしたとかではないのです。
おかしなやつは職場から消えてほしい、そういういやがらせでしょう。
彼がホモビデオにでていたのかどうかはわかりませんがLGBT尊重のこの時代、いかにも機械的に切られてしまっています。
まだ年齢は若いのですが、つぎの職場さがしは簡単でないのかもしれません。