【東京地裁】上司の顔を何発も殴り外傷性くも膜下出血で“殺”した配管工、裁判員に正当防衛が認められて無罪に [無断転載禁止]©2ch.net
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上司を殴り死亡させた被告、正当防衛認め無罪
上司の男性を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた山口県周南市の元配管工斎藤誠被告(45)の裁判員裁判で、東京地裁(園原敏彦裁判長)は22日、被告の正当防衛を認め、無罪(求刑・懲役8年)とする判決を言い渡した。
斎藤被告は昨年11月13日に東京都北区の宿泊施設で、上司の配管工上石孝志さん(当時56歳)の顔を何度も殴り、外傷性くも膜下出血で死亡させたとして起訴された。
2人は同じ会社に勤め、同室で暮らしていた。
公判で検察側は、「被告は酔った上石さんを一方的に殴りつけた」と主張したが、判決は、上石さんが斎藤被告の胸ぐらをつかんで殴りかかっていたことなどから、「被告の暴行は一方的ではなく、被告の暴行が防衛の程度を越えていたとは認められない」と退けた。
http://news.livedoor.com/article/detail/13650398/ >>1
配管工同士か。
どっちも酒乱になるだろうから
正がどっちにあるかわからないな。 まあ、良いんじゃね
配管工で宿泊施設に押し込まれてるとか
技能士でもないど底辺が殺しあっただけ 殺しても正当防衛だそうです。(´・ω・`)
さて、ちょっとリストを(ry 配管工なら鉄パイプくらい使えよ
ただその場合正当防衛は難しいか。。。 上司は部下をいびるリスクってのを理解しなきゃならん。経営者もだぞ! 相手が手を出していたのだから何度も殴り返して殺しても正当ですよね よし、これぞ裁判員裁判。
世間知らずの裁判官とは違う めずらしいな、まあ日本にもきちんとした正当防衛が認められる素地がでてきたのはよいことだよ、この案件がほんとかどうかはわからんが今までひどすぎたからな 防衛に必要な最小限度ピタリの有形力行使なんてわかるわけないし
そんなことを防衛側に要求するのでは実際上正当防衛なんて有名無実化する
殴りかかられたらそいつを殴り倒すまで数発殴るくらいは当たり前で
こんなものを起訴した警察検察側こそとんでもないぞ
お前ら、自分の身に置き換えて考えてみろよ? 日本は正当防衛が無さすぎた、原因は裁判屋がおかしったからです。 殺し合いの勝者は無罪ということか
死人に口なしだよな 喧嘩したことない奴が加減なんか知るわけない。
最初に暴力振るったらもう正当防衛で何をされても文句は言えない。 正当防衛は、やり返す権利でもなければ止めさせる手段でもないわけで
相手が殴りかかってきたならその意思や能力を奪うまで相手を攻撃して
自分の身にふりかからなくすることができるのは当たり前なんだよね
相手が一発殴ったから一発返すとか、一発ずつ殴って相手が止めるかどうか
少しずつ様子を見る必要なんかサラサラないわけで 密室で正当防衛を成立させる為の条件は
死人に口なしまでもっていくこと でいいのか 中途半端な反撃は逆に危険だから
反撃するなら戦意喪失するまでやらないと身は守れないからね どういうことだ。ドン・フライVS高山みたいな感じなのか。 >>15
それだと過剰防衛になりかねないよ
刑法36条の「急迫不正の侵害」が終わってるのに
やり続けた部分については正当防衛自体成立しない可能性もある >>19
今までは逃げられなきゃ死ぬしかないってくらい酷かったもんな
これから変わっていってほしいわ >上石さんが斎藤被告の胸ぐらをつかんで殴りかかっていたことなどから、
目撃者がいたってことかな? 事件の状況が分からないが東京地裁は信じられないからな。 >>34
量的過剰なんて客観的にも主観的にも判断が難しいものを
闘争状態(しかも急迫不正の侵害に対する防衛のため)にある
者に対してそれを要求するのは過酷である、という当然のことが
なぜか置き去りにされすぎてるんだよ、日本の司法は 正当防衛でも死んでるからな。非力な女性の抵抗とは別の話。殺人は無理でも、傷害致死なら有罪に持っていける。検察が欲張った >>39
ある程度しっかり相手にダメージ与えないと
相手が復活してまた攻撃受けたりするしなぁ 不要な奴はどんどん消えていってくれて構わない。
何も問題ない。 多分被害者は以前から酒乱で、暴れてるところを何度も目撃されてたんだろうな
そうでなければ無罪はないわ >>1
以前の日本の司法だと、これは正当防衛で無罪判決になるようなケースじゃないよな >>40
これが全身打撲の上の内蔵破裂やらなんやらだったら
また判断も違ったろうが、クモ膜下出血なんだから
打ち所が悪けりゃ一発でも死ぬわけで >>10
まあ、被告が創価学会の知り合いいたら余裕で可能 街中でいきなり喧嘩吹っ掛けられても
傷害で捕まるのに やめてください
やめてください
やめて
やめろおおおおおお どどどっどどどどどー 例えば、
自分の家族や彼女がチンピラに絡まれて、何度も言葉で警告しても言う事を聞かず、ついには相手の胸ぐらを掴んで殴りかかってしまった。
しかし、逆にのされて殺されたとしてもチンピラは無罪なんだろうか? >>37
相手が喋ったらブタ箱行きだから、やるなら息の根を止めるまで >>46
被害者本人による証拠付の訴訟そのものが無かったからだろう。w >>52
自招侵害といって、それは急迫不正の侵害にならない
具体的には急迫性の要件に欠けるから、正当防衛は成立しない >>57
なるほど、そう言うのはちゃんと考えられてるのね。
教えてくれてありがとう。 >>52
それはチンピラが悪いんだが。
正当防衛で相手に殴り掛かった以降は
その反撃に対する正当性が認められるだけであって
もともとトラブルがあった分については正当防衛に含めません。w >>26
そんな野蛮な事はやめて、キノコを☆にぶちこんで円満解決しようぜ なお、これは会社でのトラブルであるので
会社内にチンピラがいるという暴力団事務所ではない状況とは異なります。
暴力団事務所など暴力行為が日常的にある場所でその組織に在籍してる場合
そもそも正当防衛が認められるケースは少ない。まめな。 >>63
そうだろうか?正当防衛を誘発する事を繰り返していた場合、>>57にあるように
正当防衛で反撃されて死ぬのも自己責任ですという事でして
そういうのは既に最高裁で決していたかと。w 珍しいな、正当防衛が認められるなんて。
日本の裁判所は銃を持った相手が襲ってきたとしても一瞬で背後に回り込んで
首筋にトンッて手刀で気絶させないと無罪にしないようなイメージがあった。 >>1
飯場っていうやつかな?45歳と56歳が同じ部屋で共同生活ってのもしんどいな・・
オナニーも出来ないだろうし >>34
急迫不正の侵害がいつまで続くのか法的解釈を加えるのが大学の刑法総論の授業でやったな
防衛の意思は広く認められるから、闘争状態が続き、被告が恐怖のうちに何度も殴ってしまったってのも
正当防衛として認められると思う パンチの数カンケーないわな。
人に因ってはなし1発で殺せるし。 当たりどころ悪くてもそう。
非力な女性なら灰皿で殴るときもあるだろう。
これは良い判決。 まあ
バカが法律も知らずに因縁つけて返り討ちにあって
裁判所の前で俺は返り討ちにあったニダと騒いでる韓国人をイメージしてしまう。
そういうレベル(笑)放置しとけw >>2
左も右も同じ
発生元(北南朝鮮)が同じだからな
分かってんのかな(笑) 裁判員裁判のおかげだな
アホな裁判官じゃ正当防衛なんて
自分が殺された時だけしか認められないし
殴りかかってくる相手に手加減とか出来るわけないだろ 底辺の仕事をする日本人が減ると
移民がやることになるので困る >>63
肉体労働してる人間が全力でぶん殴ったら辺りどころが悪ければ一撃で死亡する
運が悪いとしか言えないけど、それが反撃した方で起こってしまった事例じゃないかな
それを素人にサンドバッグになるだけで反撃するなとか、
手加減できるはずだからなるべく無傷で華麗に取り押さえろとか言う人はいるけど、それは流石に酷いと思う
と言うか、争いごとに巻き込まれたこともない判決下してるガリヒョロの裁判官が
脳内でぼくのかんがえたさいきょうの制圧術とか妄想垂れ流して判決してるだけだと思う
いきなり絡まれたりしたら、そんな事気にしてる余裕はなくなる 底辺VS底辺の戦いだから、裁判官もどうでも良かったんだろ。 ドトールコーヒーは悪の結社、創価学会の
一員だ
集団ストーカーを行なってる
エクセルシオールカフェ、星乃珈琲はドトールグループだ
エクセルシオールカフェ赤羽東口店(現在ドトールグループ サンメリー赤羽店)閉店は証拠隠滅
ドトールも創価も法的措置を取らないのは
事実だからです
当時のドトールコーヒー社長 17年4月左遷サンメリー社長へ
とうきょうときたくあかばねは
そうかのまち
わたしはあなたのために、信仰が無くならないように祈った。
(新約聖書 『ルカによる福音書』22章32節から)
転載可Gguhhhhhhhhhhhhhhhh >>73
だから法律ではそういう条件付けしていないんだよ。バカだろうw
朝鮮人がいつもやってる手は、そうやって言い逃れするんだよw まてまて
なんか弁護士に流された気がするぞ裁判員どもが >>79
裁判員ってほんとに意味あるのかな
弁護士の御託に促されるためだけにわざわざ仕事休んで行くのは時間の無駄すぎる >>20
攻撃中でも防衛の範疇から、過剰に切り替わったぐらいの事は自分自身でも分かる筈だろ
自分自身の心に問えば分かる事だよ >>22
弟妹が兄姉を殺しても無罪、兄姉が弟妹を傷つけたら死刑、という法整備もお願い >>77
実際の判例を見たらそんなこと言えないと思うぞ
反撃した側が過剰過ぎと思う例ももちろんあるが、頭おかしいのもある こういう上司って普段から他の部下もボコボコにしてたりするんだよ
他に殴られた配管工とかたくさん出てきたんじゃないか 上司と部下が同居で暮らすって
この時点で終わってるw ドキュンvs基地外
裁判官「シャバに出たら報復もあり得るから無罪にしとこ」 検察は過剰防衛として起訴したんだろうが
検察の考える正当防衛の範囲は相手に怪我させずに何とかしろとか
相当無茶なレベル
これ位は当たり前に正当防衛にすべき >>81
相手を無力化させないと防衛にならんってのはわかる? >>1
飲ませて、酔わせる
↓
挑発して、相手から殴らせる
↓
撲殺
完全犯罪、成立 怒鳴られたらレコーダーで記録したらいいし、
殴られたら殺しても無罪になる。
最高な世の中だな。 >>95
殴り殺すくらいの奴を社会にの放つのはいかんだろ
DQN同士潰しあい
こいつは20年くらい入って欲しい 本当に殺したのなら、無罪になっても数年後に酒に酔った勢いでポロっと話してしまうものです。
皆さんの意見は、配管工同士なら勝手に殺し合えくらいの出来事でしょうけどね。 これも酒が原因かよ
酒が無ければ起きなかった殺人事件
安い酒の販売を禁止しろよ
まずそれから >>106
人間がいなければ殺人はおきない
人間を皆殺しにすればいい 相手から胸ぐら掴まれた段階でこちらが殴ったら正当防衛になる? こういうのって何発殴られたら正当防衛認められるの?
すぐやり返したらダメなんだろ 配管工なんてゴミクズしかいないぞ
人間じゃないんだから両方死刑で こういう状態かもな
相手に殴らせといて、自分ははるかに酷いことをやる
これで正当防衛にはならないが、法的には正当防衛にされてしまう
ttps://www.liveleak.com/view?i=658_1505570382 へー 過剰防衛にもならなかったのか
正当防衛も広く認められるようになったんだな まあ、相手が死んでしまうと大変だが、先に暴力を受けていれば暴力を仕返しても正当ではある
相手がやめても攻撃してれば過剰だが、向かってくるのを数発連続で殴っても正当だろうな >>98
お前さんは文章が読めない人なのかな?
護身攻撃の正当性だけ語ろうとしてるだろ? >>116
過剰防衛というのは、体格の違いとか、
凶器の有無とか、格闘技経験の有無とかが考慮されるんじゃね >>120
防衛の話をしてるのに、お前は何を読んでるんだ 正当防衛は第三者でも成立する
これからは助けに入りやすくなるかも 他の素性もいいならムダに刑務所でやしなったあげく生活保護予備軍をつくるよりは
良かったんじゃないのか。このまま配管工として正業に励んでくれ >>2
上の方に加工跡があるじゃん
手の込んだことをw つか、これは裁判員裁判の効果があったなって判断だな。
職業裁判官ならほぼ自動的に有罪だったろ。 日本の司法で正当防衛が認められるなんて極めて珍しいし、その上この場合は相手が死んでてなおそれなんだからよくよくの事情があったんだろ 刑事裁判、しかも場所は寮なんだから
普段からの行動とかについて
証人幾らでもいるの分かりきってるだろ 1発ならともかく
何発も殴って死なせたのに
正当防衛って、おかしいだろ >>1
売国奴自民党支配の腐った日本の司法。
死人に口なし。
まあ、DQNとは関わらない事だ。
DQNのいるところには行かない、DQNの店で買い物をしない、DQNを使わない。
これを守っていれば嫌な思いをしなくて済むwwwwwwwww >>134
なるほど。
立法と行政が自民支配だと司法が左翼になるんだな。 >>20
いや、本当にその通り。
昔は包丁に対して素手、拳銃に対して包丁じゃないと成立しないとまで言われていたもんな。 ここに文句書いてる人たちは
自分が裁判員に選ばれたら
きっと違う判断を下したに違いないと想像してそう書いてるの?
詳細な事情を知ったうえでも自分ならば違う判断するに決まってる、
とか? これはひどい。
殺し得くと言うやつだな。
死人に口なし。 >>133
今も昔も判例の立場は、正当防衛の成立要件に防衛の意思があるのは必要だが。
被告人が何度も殴るという攻撃の意思があった場合でも、防衛の意思と両者が並存していた場合には正当防衛は成立する。
検察が、刑事事件では最終的には挙証責任を負担するので、
裁判において、上司から殴られていた事実(被告人が主張・立証した)が無く、
最初から終わりまで被告人が一方的に殴ったという事を検察が立証できない限り負ける。 >>2
マジかよ伊勢丹のイメージは捏造だったのかよ 相手が殴りかかったら後は殴り殺しても無罪なら
殺したい上司がいたら殴りかかるように仕向けて
あとは好きに殴り殺せばいいという事だな。 上司に毎晩ケツ貸せとか言われた日にゃ殺意がわくのも納得するわ。 >>144
自招危難は、既に判例がある。
正当防衛を知っていた奴が故意に相手を挑発し正当防衛を利用し加害するのは、権利の濫用であって正当防衛として成立しない。 自招危難じゃなく、自招侵害だな。
ま、ついでなので。
故意に自ら挑発しようと、おそらく相手が反撃してくるかもしれないという未必的な故意での挑発であろうと、
正当防衛の成立は否定される。 この45才のおっさん。その辺の中学や高校の番長よりも強いはず。
番長もションベンちびって逃げ出すレベル? 言っちゃ悪いけど、配管工ってこのスレにいる連中より何千倍も社会に貢献してるよねw 配管工同士の殺し合いなんて、いちいち裁判しなくていいだろ
一般人に絡んだ時だけ法で裁くべき これが正当防衛で無罪っておかしいだろ
逃げる事を前提に殴るのはわかるけど動かなくなるまで何度も殴るのはダメでしょ >>149
アホウ学習逆だよ
50台の上司が弱すぎた
世の中見渡してみれば腕っ節って意味では弱い奴多すぎる >>2
字幕の位置がおかしい。そんなチープなコラをウリジナルというのは無理がある。 元配管工 斎藤誠被告・・・崔じゃねえか。
チョンの○人は無罪ということになっている。 なんか闇を感じるなあ
日常的に相当な暴力を受けてたとかじゃないのか 司法がおかしいのは法学の教育が悪いからだ、本物の血が通った人材を育成していないから
(豊田・林・山尾・桝添も東大の法学部)
東京地裁(園原敏彦裁判長)、何度も殴って、死人に口無しはおかしい、
どんな圧力があったのだ? >上石さんが斎藤被告の胸ぐらをつかんで殴りかかっていた
どちらが良い悪いは別にして、本当にブラック > 配管工 >>156
いや、正は不正に譲歩する必要はないんであって
侵害には対抗できるのが当たり前、なんで逃げる前提なんだよ
多くの人が既に指摘しているとおり、中途半端な反撃は危険だし
相手の攻撃を排除できるまでこちらが攻撃するのにあたって
細かく様子をうかがったりピッタリのダメージで止めるなんて
そんなのは非現実的だし過度な要求であって正当防衛の趣旨を没却する あー、無罪になったのは裁判員制度のおかげなんだな
従来通り裁判官の判断だったら正当防衛は認められなかった可能性が高いもんな
あいつらの正当防衛って、一瞬で相手の急所を突いて坑道不能にして、
なおかつ怪我させないくらいじゃないと認めないという、現実感皆無な判決しやがるからな >>170
記録を見ないことにはわからんけど
被告に同情したくなるような状況だったんだろうね
裁判員制度だとどうしても情に流されがちだから
普段から命の危険を感じるほどの暴力的なイジメがあったとかじゃない? クズ上司って多いからな
特に40代後半より上www プロの裁判官だと出した判決しだいで地方に飛ばされたり昇進にさしつかえたり
いろいろとしがらみがあるんだろう
被害者の立場よりも自分の都合を優先する
その点、裁判員はなんのしがらみもないから100%被害者の立場で考える
納得できる判決が出せる 求刑自体が懲役8年の最低ラインだもんな 日頃からやられていたんだろうな 基地外は大迷惑の害人
こんなのに関わると悲惨だぜ('A`) 上司が普段からキノコや亀を蹴ってるから注意したら口論になったらしい >>120
この配管工がどうかは知らないけど、
ケンカは場数踏まないと、自分の興奮を制御できないからね。
「もう十分」と「まだ足りない」の判断も、経験で判断するしかないし。
うっかり殺したり、意図せず半身不随にしたりも出てくる。 >>183
場数踏んだところで
打ちどころが悪いとか相手の体調次第で死ぬことあるし
場数踏むほどそういうトラブルの確率上がるし
あんまり経験を過信するのもアホだよ やっべ、殴りすぎて殺しちまった。
おい、お前、俺をめいっぱい殴ってくれ。 こういのはどっちも悪いわけだから、結果として殺しちゃった方を悪にするしかないんだよ
裁判員馬鹿すぎ >>1
俺もすげえ嫌な上司の胸倉つかんで投げて床にたたきつけたら左遷されたけどな
2年後に上司の方が会社辞めて本社に戻れたわ
パワハラには時に思い切り抵抗することも必要かもよ >>156
相手が肉体的に動けなくなるか精神的に動く気力がなくならない限りは、逃げても追いかけられる
だけなのに、お前馬鹿だろ
相手がそうなってるのに殴り続けてたらそりゃあ過剰防衛だけどな 安定の職業
1、配管工
2、解体工
3、塗装工
4、土木作業員 これで無罪なら幸せの黄色いハンカチの健さんも無罪だろ 死人に口無し作戦大成功の巻、目撃者がいない時は殺すまでやりましょう >>1とか>>189みたいな
ゲーム・オブ・スローンズに出られそうな武勇を誇る豪傑がいてびっくりした
>>1なんて、ジョン・スノウが今まで散々苦しめられたラムジー・ボルトンに
積年の恨みを思いっ切りぶつけて殴り続けた時を彷彿とさせるようだ これはまだ地裁だな。
お互いに殴って亡くなった人にも非があったとしても
加害者が殺しているわけだから、正当防衛を認めるのは適切とはおもわないけどな 配管工は頭いいよ
俺なんて配管みてもなにがなんだかわからないし >>201
正当防衛はおよそ考えられるあらゆる権利が防衛の対象になるから
生命身体の自由のみならず経済的自由はもちろん名誉なんかも対象になる
正当防衛は違法性を阻却するところに本質があるので、当該行為が
違法である場合にはじめて問題となるわけだけど、例えば自分の名誉を
毀損するような事実が摘示されているときに、その事実と矛盾抵触するような
事実を摘示することで自らの名誉を守るという場合、それがまた誰かの名誉を
毀損することがあり得るわけだけど、その「誰か」が自分の名誉を毀損した相手なら正当防衛が、
第三者であれば緊急避難が成立する場合があり、そのときは名誉毀損は成立しない
このように、必ずしも「暴行」の違法性のみが問題となるわけではないよ 素手なら正当防衛ってのもな
体格が違うんだ武器で殴り殺しても正当防衛にしてよ
コッチはチビなんだ。 下克上は特別な理由がない限り無罪でええやろ
普通の人間関係築いてたらまずこんなこと起きないし
下の人間から暴行をはじめるなんてこともまずありえないし
確実にパワハラ案件だからな >>171
裁判員裁判でも裁判官はおるんやろ
ほとんどはプロ裁判官がビシッと言えば
一般人なんて黙り込むわけでな このハゲーーーーー!ちーがーうーだーろーーー!ちがうだろ!ボコッ 喧嘩なら無罪になるのか
あんまり先例なさそうだが
遺族は控訴するかな? ええな
調子乗ってる奴が成敗されるのは見ていて気持ちいい
上司の立場で調子乗ってたんだろうな、死んでOK >>207
プロといっても社会経験ゼロの大卒みたいなもんだぞ
アメリカじゃ一般職経験しないと裁判官になれないらしいが
日本はほぼ大学→(2011年から法科大学院)→司法試験→裁判官・検事・弁護士
というエスカレーター >>204
金属探知でも検知できない武器が素手の武術だって
今週の刃牙道で言ってただろ >>184
振り下ろしにカウンターする技術は場数をこなせば上がる。
人間興奮すると振り下ろししかできなくなる(利き手が右なら右腕の振り下ろし)
そこに振るより素早い突きでカウンター。
ずっと振って来るのでチャンスは何回もある。
古代から中世まで突きを前提にした武器が主力になったのは
この性質を知っていたからだろう
武術の肘や頭突きも至近距離で突くための技術
戦国時代以降はもう銃の時代なんでその理屈も廃れていく。
むしろ幕末や明治初期になって、薩摩の示現流みたいな
奇声を上げながら振り下ろす剣術が実戦投入される逆転現象が起きた。 >>1
こいつがのちの 革命軍NO2 サボである (;・`ω・´)b
死ぬくらい殴っても過剰防衛じゃないってこの裁判官脳みそ大丈夫なん?
ある程度ダメージ負えば無抵抗になるはずだろ
その上でさらに殴り続けたんだろ
これが防衛の程度越えていないって? 胸倉を掴まれて殴ろうと脅された程度で、執拗に殴り殺しても無罪か・・・。
判断した連中は頭イッちゃってるの? 正当防衛自体はもっと認められてほしいが
単に殺人をゴマカす方向性になりそうで危ういな これは過剰防衛な気もするが、普段がどうだったかとか無いから一概には判断出来んな。
普段から殴られていたのなら、殺される可能性も考えられなくもないから正当防衛でも変とは言えん。 何回殴ったのかは知らんけど、死ぬほど殴ったら流石に傷害致死じゃないの? このゴミが執拗に何度も殴り殺した後で自称「相手が胸倉を掴んで殴りかかってきた」って寝言垂れているだけなんだよな・・・ >2人は同じ会社に勤め、同室で暮らしていた。
ホモなの?地上のもつれ? 何これ?
理由はどうあれ,
殺しておいて無罪になったん? >>23
ほんそれ
インチキ裁判ばかりがまかり通ってきた この死んだおっさんを被疑者死亡で、傷害で起訴しよう
死んで逃げれると思うなよw 配管工なんだからムショで家具とか作るよりも道路で
泥にまみれてもらわないと 斎藤誠とかありふれた名前なのにカッコイい
某幕末集団を彷彿とさせる >>19
>>35
今までの事例知ってるだけ挙げてみてよ
正当防衛と判断されて不起訴になった例も含めて ボスの顔を何発も殴り外傷性くも膜下出血で◯したマリオ、キノピオに正当防衛が認められて無罪に >>204
事前に武器を用意してましました
とかやると計画性があったんじゃないかと
疑われるけど咄嗟に手近なものを掴んで抵抗した
なら正当防衛が認められると思う。 >>226
いろいろ省略されてるんだと思うよ?
普段から殴られて脅されていて脅えきっている状態で
胸ぐら掴まれてとんでもない要求されて
放してくれと言っても更に暴言と脅迫で
胸ぐらを揺すられたら恐怖で自制心を無くしても仕方がない。
っていうか虐められて自殺するくらいなら相手を殺した方がマシなんだから
こういう事例はもっと起きて良いと思う。
特に子供たちよ、せっかく少年法があるんだから
自殺するくらいならいじめっ子を殺せ。
いじめっ子に
いじめは悪いことだ、やってはいけないことだ
と教えてあげる為にも殺せ。
いじめっ子を殺すことは善悪を知らないいじめっ子に
善悪を教えるということだから全く問題ない。
胸を張っていじめっ子を殺せ。 胸ぐら掴んでサンドバッグみたいに何回もぶん殴ったのが、正当防衛なんか? >>10
こんな調子じゃダメだよね
東京おかしすぎ >>246
いじめられたら逃げたらいいだけだろ?
相手がそのままが嫌ならさらに上の上司に言おう >>231
東京だと赤坂署の撲殺事件てのもあるらしいからほんとちゃんとしないとまずいと思うよ 最近、後世に影響を与えるような判決・事例というのが目立つな。
その代表的なものが、森友・加計問題。交通事故では千葉・福井の例など。
福井の例は被害者が法人という理由で悪者になった。
こんなことをやると将来・・・あの時はよかったのに何故今回はダメなんだと弁護人・被告がごねるぞ。 自分の人生のリスク管理くらいしようねw
てさぁ…… 撲殺できちゃう人を上司と部下で同居とか危ないって
そもそもなんで他人に手を出すのか理解不能なんだけど……
殺人鬼甘やかしたら連続殺人犯になる可能性あるからやばいって 胸ぐら掴んだからって何発も殴られて殺される理由にはならないよ 何人だっけ16人殺しても就職できるとか書いてる人いたけど、4人くらいで死刑じゃなかったけ一度にだっけ
2人くらいもダメなやつあったけ?
何度も殺人犯してると罪が重くなって懲役刑も増えたり、凶悪犯罪者ってことになって無期懲役とか
合ってるかなぁ? 判例ってのがあるから、ちゃんと法律の勉強してる本物のまともな裁判官とか弁護士とかに期待したいけど、それでもなんかおかしい判決あるなら問題ですよね
最高裁判官に印つけて落とす投票とかあるけど、ああいうのも何が問題か運動してる人もいるけどね
みんなの票が集まらなかったからって何やってもいいわけじょないからね……
それこそほんと本物の右翼なら日本のために力を使うんだろうけど、三島由紀夫が腹切ってもなぁって感じだから
まぁちゃんと調べたりきちんとした判断するのが大事なわけで
それこそ朝鮮系弁護士とかいるなんてのも書かれたりしてるけど、ちゃんとほんとに世の中と被告のためを思えばいいんだろけど、裁判員にちゃんとした判断させるための誘導するのは裁判官だっけ? 警察に捕まった時点で人生誤ってるからな笑
真面目に生きた方が100億倍いいのだが
殺人犯て笑 こんなので無罪になってもろくな大人にならんぞ?
つーかもういい年なんだ…… どちらも行き場の無いカス。
両者駆除したらいいのに。 打撃以外にも相手を無力化する技を身につけておかないとダメだよね 人の性はやるかやられるか。歯向かうようであればやるしかない
サツを呼べないスピードがある (-_-;)y-~
俺も、ぶっ殺したい元上司いっぱいいる。
ディープインパクトが強いって教えてやってるのに、ヴァ―ミリアン最強の高卒正社員様上司とか。 まじかよ
殺したら過剰防衛になるって聞いたぞ
豊田「殺す気なくてもなあ、殺したら過失致死で牢屋に入るんだよおお」
これは間違いだった訳だな 1対1の殴り合いの喧嘩で相手を殺して正当防衛が成立して無罪なんて初めて知ったわw
昔ポリに聞いた話では、打撃は絶対に正当防衛にならないと。
投げ、関節でも相手を怪我させればアウトだと。
相手が5人ぐらいで武器を持って襲ってきた場合のみ成立すると。
勝てるかっての。
要件厳しすぎだろって思ったわ。
裁判官は男塾や北斗の拳を基準にしているのかと。 この判決だと、相手に一発殴らせた後なら頃してもいいのか これでいくと、2〜3台(4〜6人)で走ってる暴走族を襲って皆殺しにしても
素手なら無罪ってことか?
目撃者なんてどうせいないだろうし、いきなり襲撃されたと言えば
相手が相手なだけに裁判では勝てるだろ。 >>10
いや普通は推定無罪だからw
中世ジャップランドの証言のみで有罪の方が本来異常な事 人を殺しといて無罪とはねぇ
「犯罪者に優しい国・日本」ここに極まれり、だな >>276
何言ってんだこのチョンはw
米国の陪審員制なら証言だけで懲役400年の世界だろw
なのでお涙頂戴で陪審員の感情に訴えたモン勝ちの世界だw
日本が犯罪者に優しいのは犯罪者=チョンであり、
裁判官=チョンだからだろw
日本の裁判官の名前を見りゃ一目瞭然だw >>273
何故そこにいたのか?
という合理的な理由があれば通ると思う。
買い物でその先にあるコンビニを目指して歩いていたら
いきなり絡まれて…
みたいな。 被告は酒は飲めない。被害者は他の仕事場でも酒で問題を起こしている。
当時被告と被害者は宿舎の同室。毎晩のように酒に酔った被害者に絡まれて
いた。就寝している被告を蹴ったりが続いていた。被告のことを嫌っていた。
事件当夜、寝ている被告に酒に酔って帰ってきた被害者が絡んだ。 >>273
南砂の駅前の交差点で深夜8台のバイクの珍走が信号無視して交差点に入ってきた。
助手席の女に良いとこ見せようと思ってクルマで進路を塞いで
クルマから降りて、掛かってこい!と構えたらUターンして逃げられちまったわ。
独り取り残されてカッコ悪いったら無かった、、 公判で検察側は、「被告は酔った上石さんを一方的に殴りつけた」と主張したが、判決は、上石さんが斎藤被告の胸ぐらをつかんで殴りかかっていたことなどから、「被告の暴行は一方的ではなく、被告の暴行が防衛の程度を越えていたとは認められない」と退けた。
↑検察超ウソつきじゃん >山口県周南市の元配管工
総理大臣の忖度がきいたか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています