事実関係はどうとも断定しないけど、そういうことがあった場合に、
どこまで立証できるか、証拠が残っていなくても、刑事裁判の場合は、加害者からの聞き取りでも、
弁護事情として公判の俎上に上がるもんなのかねえ?