>>301
脅迫罪は、生命、身体、財産、名誉、自由に対する害悪の告知を構成要件とする。
この五つの対象に対し、危害(損害)を
加えることの「告知」が、
為される必要がある。
今回はこの「害悪の告知」がない。
よって脅迫にはあたらない。