http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170929/k10011162351000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_014

アダルトビデオへの出演を拒否した女性に対して会社側が違約金を求めた裁判をめぐり、懲戒処分の審査にかけられた担当の弁護士について、第二東京弁護士会は「出演を強制する意図はなかった」として、処分は必要ないとする決定を出しました。

第二東京弁護士会に所属する60代の男性弁護士は20代の女性と芸能活動の契約を結んでいた会社の代理人として、女性がアダルトビデオへの出演を拒否したことに対して2400万円余りの違約金を求めた裁判を担当しました。裁判は会社側が敗訴し、男性弁護士は都内の男性から懲戒処分を申し立てられました。

第二東京弁護士会は処分しないことを決めましたが、日弁連=日本弁護士連合会は「請求が多額で、出演を強制する威圧的な効果があった」として再び審査にかけるよう求めていました。

これについて第二東京弁護士会は「損害額を精査せず裁判を起こしたことは全く問題がないとは言えないが、威圧的な効果を与えてビデオ出演を強制する意図はなかった」などとして、改めて処分は必要ないとする決定を出しました。

男性弁護士は「日弁連の決定は弁護士業務の萎縮につながるもので、納得できなかった。今回の結論は当然だ」と話しています。

9月29日 21時47分