>>559
滞納処分の場合、1/4制限はない。
10万円+被扶養者45000円制限があるだけ。しかも、承諾書があれば、形式上の徴収可能額は無制限になる。
ただし、憲法(基本的人権)に違反する執行はできない。←ここ争点