0165名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/10/06(金) 16:44:27.41ID:DtBTpz5U0 >>163 休日が土曜日曜の地方公務員は代休を取っても100分の25の休日割増はもらえるルール。貰えないのは100分の100の時間外勤務部分だけ。 休日割増にしないためには28日中8日休みみたいに最初からシフト制にしておくか週1休館の図書館みたいに休館日+任意のもう1日みたいに指定することが必要。