>>163
休日が土曜日曜の地方公務員は代休を取っても100分の25の休日割増はもらえるルール。貰えないのは100分の100の時間外勤務部分だけ。
休日割増にしないためには28日中8日休みみたいに最初からシフト制にしておくか週1休館の図書館みたいに休館日+任意のもう1日みたいに指定することが必要。